住民の皆さんの日常生活上の相談に応じ、福祉ニーズの問題把握から解決まで、一貫した相談援助体制を確立するために、総合生活相談所を開設しています。
総合生活相談所/生活福祉資金貸付制度/年末たすけあい援護費の支給
災害見舞金の支給/交通遺児激励金の支給
◆ 一般相談
相談員=民生委員児童委員・主任児童委員
福祉全般(在宅介護・高齢者・障がい者など/子どもの問題(いじめ・非行・登校拒否など)
生活問題(生計・家族・苦情など)/その他あらゆる相談分野
■電話相談も同時受付しています。82-5222(直通)
◆ 法律相談
相談員=弁護士
福相続・贈与(相続権・遺言・債務・贈与方法など)
不動産(購入・売却・名義など)/借地・借家/金銭貸借
家族問題(離婚・扶養・親権など)/その他、契約・事故・権利関係など
■事前の予約申し込みが必要ですので、お問い合わせください。(先着5名)
相談時間(約30分)に限りがありますので,的確なアドバイスををうけるために『相談カード』を必ず相談日の4日前までにご提出ください。相談内容(状況・要件)などを相談員(弁護士)へ事前にお知らせいたしますが個人情報保護条例に則り、記載された事項等については、一切外部に漏洩いたしません。
◆ 法務相談
相談員=県行政書士小田原支部
遺言・相続・成年後見・交通事故・契約・在留資格などに関する相談に応じます。
■先着順 個人情報の漏えいを防止し、個人のプライバシーの保護を遵守いたします。
生活福祉資金貸付制度
◆貸付対象
低所得者世帯…必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障がい者世帯…身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯
◆貸付資金の種類
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金
◆連帯保証人
原則必要ですが、連帯保証人を立てない場合でも貸付可能です。
◆貸付金利子
連帯保証人を立てている場合は無利子。連帯保証人を立てない場合は年1.5%
※緊急小口資金、今日生き支援資金は無利子。住宅担保型生活資金は年3%又は
長期プライムレートのいずれか低い利率。
★かながわライフサポート事業
近年の生活保護受給者年間200万人超、自殺者約3万人の時代背景の中で、国においては、生活困窮者自立支援法が成立・公布され、伴走型支援、中間的就労、貧困の連鎖を断ち切る支援などの担い手として、これまで以上に積極的な実践が社会福祉法人に期待されています。また、生活困窮からの孤独死や、連鎖的に家族がともに亡くなってしまうような現実が県内にもあります。このような現状に対応するため、社会福祉法人がその社会的使命を果たすべく、自ら立ち上がり、要支援者に対する総合的な生活相談支援を行う「かながわライフサポート事業」を進めています。